借金の相続をしたくないときは
人が亡くなった場合、その配偶者や子などがその人の持っていた資産を相続できるのは誰でも知っていると思います。しかし、亡くなった人に借金があれば、借金は「負の資産」なので、相続人は借金も相続してしまい、返済の義務は相続人に発生してしまう事になります。
借金の額が多額で相続人にとって大きな負担になる場合は、相続放棄をすることができます。相続人が、相続が開始されてから、または自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申し立てをすれば、はじめから相続人ではなかったことにしてもらえます。(相続人が借金があることを知る事ができないなどの特別な事情がある場合には、3ヶ月以上経っていても申し立てが出来る場合もあります)
相続放棄の申し立てが認められれば、借金はすべて相続しないですむので、返済の義務も無くなります。
ただし、相続放棄をすると、財産があった場合でもそれを相続することもできなくなります。借金だけ相続放棄して財産は相続するという都合のいいことはできません。そのため、相続放棄の申し立てをする場合は、そもそも本当に借金があるのか、あった場合でも財産より借金が多いのかをあらかじめ調査しておく必要があります。
また、相続放棄をすると相続権が次の順位の相続人に移ります。(子供⇒配偶者⇒兄弟姉妹の順)相続する借金が多額の場合は、相続権のある人全員が相続放棄の申し立てをする必要があります。